Q.次の医薬品販売業の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか?
1 | ( a . c ) | 2 | ( a . d ) | 3 | ( b . d ) | 4 | ( b . c ) |
《解説》
医薬品を販売できるのは薬局開設者と医薬品販売業者です。
さて、ここで気を付けておきたいのが、薬局は薬事法上の定義では「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」となっており、医薬品の販売業とは違うということです。
医薬品販売業は、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業の3種類となっていますので覚えておきましょう。
薬剤師であれば、第一類医薬品を含め、全ての医薬品を扱うことができきます。
一方、登録販売者は第二類医薬品、第三類医薬品が扱え、第一類医薬品は扱えません。
一見正しいように思われますが、配置販売業の場合は、住所地ではなく配置しようとする区域ごとにその区域の都道府県知事に許可を受けることとなっています。
許可の更新は6年ごとに行わなければ効力を失います。
種類 |
店舗の管理 |
調剤 |
---|---|---|
薬局 |
薬剤師 |
できる |
店舗販売業 |
薬剤師又は登録販売者 |
できない |